IASBは、IFRS第16号を修正する「2021年6月30日より後のCovid-19に関連した賃料減免」を公表しました。
当該修正はCovid-19に関連した賃料減免について、借手が利用できる実務上の便法を1年延長するものです。2020年5月に公表されたIFRS第16号の修正である当初の実務上の便法は、元々の支払期限が2021年6月30日以前である支払リース料の減免に対してのみ利用可能なものでした。当該修正の公表により、元々の支払期限が2022年6月30日以前である支払リース料の減免に対して、実務上の便法の利用が可能になりました。
当該修正は2021年4月1日以後開始する事業年度から適用されますが、早期適用も認められ、2021年3月31日時点で発行未承認の財務諸表にも適用することができます。
借手はこの修正を遡及適用し、適用による累積的影響を最初に適用する事業年度の利益剰余金(適切な場合、資本の他の内訳項目)の期首残高の調整として認識しなければなりません。
当該修正についてのIASBのニュースリリース(英語)は、下記よりご覧ください。(リンク先に移動します。)
https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2021/03/iasb-extends-support-covid-19-related-rent-concessions/
関連するIFRS解説記事は、下記よりご覧ください。(リンク先に移動します。)
2020年5月に公表された当初のIFRS第16号実務上の便法の解説記事⇒こちら
2021年3月のIFRS第16号実務上の便法の延長決定時の解説記事⇒こちら