IASBは、リース及び廃棄義務といった取引に係る繰延税金をどのように会計処理すべきか明確にする、IAS第12号「法人所得税」の修正を公表しました。

IAS第12号では特定の状況において、資産または負債の当初認識時における繰延税金の認識が免除されます。しかしながら当該免除は、リースや廃棄義務のような企業が資産と負債を同時に認識する取引にも適用されるかどうかが不明確でした。(例えば、リースであれば使用権資産とリース負債。廃棄義務であれば有形固定資産と資産除去債務など。)

今回の修正では資産と負債の当初認識時に、同額の将来減算一時差異及び将来加算一時差異が生じるような取引に当該免除は適用されず、繰延税金の認識が要求されることを明確にしました。

今回の修正は2023年1月1日以降開始する事業年度から適用されます。なお、早期適用が認められています。

当該修正についてのIASBのニュースリリース(英語)は、下記よりご覧ください。(リンク先に移動します。)
IFRS - IASB clarifies the accounting for deferred tax on leases and decommissioning obligations