IASBは企業集団内での合併・買収に対する新たな会計処理の要求事項について、ディスカッション・ペーパーを公表しました。

IASBは共通支配下の企業集団内での合併・買収に対する新たな会計処理の要求事項について、ディスカッション・ペーパーを公表してコメントを募集しています。

IFRS第3号「企業結合」では、合併・買収(IFRSでは企業結合と呼んでいます)に対する報告についての要求事項を規定しています。しかしながら、この基準書は共通支配下の取引をどのように取扱うかを規定していません。この結果、各企業は類似した企業結合を異なる方法で報告しています。被取得企業について、公正価値情報で報告する企業もあれば、簿価情報で報告する企業もあり、実務の不統一が課題となっています。

ディスカッション・ペーパー「共通支配下の企業結合」では、このIFRS基準の空白をどのように埋めるかのIASBの予備的見解を示しています。IASBの目的は実務の不統一を軽減し、共通支配下の取引の報告に対する透明性と比較可能性を改善させることにあります。

IASBは、共通支配下の企業結合がグループ外の株主に影響を与える時は公正価値情報を提供すべきと提案しています。これは、関連のない企業間での企業結合について、現行のIFRS第3号「企業結合」が要求する会計処理と整合します。他のすべての共通支配下の企業結合の場合には、簿価情報を提供すべきと提案しています。

それぞれの場合の会計処理方法(取得法(基本的に公正価値情報を提供)及び簿価引継法(簿価情報を提供))に関する以前の解説記事は、こちらをご覧ください。

上記解説記事で取り上げた内容の他、ディスカッション・ペーパーでは、以下のような取扱いを提案しています。

●支払対価と取得した識別可能な純資産の公正価値または帳簿価額との差額
取得法:
・支払対価>取得した識別可能な純資産の公正価値となるケースでは、のれんとして認識
・取得した識別可能な純資産の公正価値>支払対価となる稀なケースでは、資本の拠出として認識
簿価引継法:
・資本の増減として認識

●開示情報(ここでは、主な特徴のみを記載)
取得法:
・IFRS第3号が要求する情報のすべて
・対価がどのように決定されたかを含む、企業結合の条件に関する情報
簿価引継法:
・IFRS第3号が要求する情報の一部
・支払対価と受け取った資産及び負債の帳簿価額との差額に関する情報

このディスカッション・ペーパーは、2021年9月1日までコメントを募集しています。

IASBのプレスリリースは下記よりご覧ください(リンク先に移動します)。
IFRS - IASB consults on possible new accounting requirements for mergers and acquisitions within a group